福岡県北九州市小倉南区津田五丁目1番5号
ワークライフバランス
回答日:2024年09月13日
有給休暇は、労働基準法に定められた企業が罰則を受ける最低限の5日しか年間取れません。取るなと明言はしていませんが、人員がいないため、病休でどうしよ...(残り74文字)
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